大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)606号 判決

依つて按ずるに、記録編綴の弁護届は何れも事実を限定した弁護届では無いから、所論の追起訴の点に就ても、亦右の弁護届に依つて弁護権を証明せんとする当事者の意思であることは、右追起訴の事実に就ても当初の弁護人に於て弁護権を行使し、被告人亦何等の異論が無かつたことに依つて看るも明であるから原審が右追起訴に就き新に弁護人を附せなかつたことは適法と謂ふべく従つて此点に対する論旨は理由が無い。

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